米カリフォルニア州議会は2026年8月27日、オープンソースのOSを年齢確認の義務から外す法案「AB-1856」を全会一致で可決した。上院が26日に賛成39・反対0、下院が27日に賛成69・反対0で通し、Gavin Newsom知事に送付した。Linuxディストリビューションの配布者が、利用者の年齢を集める仕組みを組み込まずに済む見通しとなった。
発端は、2025年10月に成立した「Digital Age Assurance Act」(AB 1043)だ。2027年1月1日に施行されるこの法律は、OSの提供者に対し、アカウントを作る時点で利用者の生年月日か年齢を取得し、13歳未満から18歳以上までの4段階の区分をアプリストアやアプリ開発者へ渡すよう義務づける。子どもを守る目的で作られた。
問題は「OS提供者」の定義が広すぎた点にある。文面どおりに読むと、DebianやFedora、Ubuntu、Arch、BSD系までが対象に入り得た。ISOファイルをダウンロードしてアカウントも作らずに導入するソフトウェアに、年齢確認の窓口を用意せよという話になってしまう。有志が配布するディストリビューションにとっては、応じる手段そのものがない。
今回の改正は、OS提供者の定義に但し書きを1つ足すことで対処した。条文は「複製、再配布、改変を受け取り手に認めるライセンス条件でOSまたはアプリケーションを配布する者は、OS提供者に当たらない」とする。GPL、MIT、BSD、Apacheはいずれもこの条件を満たすため、これらで配布されるソフトウェアは対象から外れる。
アプリケーションの定義にも同じ趣旨の但し書きが入った。対象となるアプリストアを通じて単体の実行可能なアプリとして消費者に提供されないソフトウェア部品は、アプリに当たらないとする。パッケージマネージャーが扱うライブラリのような部品を、個別に年齢確認の対象としないための線引きだ。
法案を出したのはBuffy Wicks下院議員で、元のAB 1043を書いた本人でもある。提出は2026年2月11日で、3月から8月にかけて6回の修正を経た。現在は知事の署名を待つ段階にある。日本の開発者や配布者にどこまで影響が及ぶかは、条文に明示されていない。