海外のオンラインストアで、あるいは深圳の電気街で、無線モジュールを手に入れる。手のひらに載るほど小さな基板に、Wi-FiもBluetoothも載っている。価格は数百円。日本に届いてブレッドボードに挿し、電源を入れる。技術的には、その瞬間に動く。
だが法律の上では、電源を入れたその一瞬で、一線を越えているかもしれない。
その基板を、米国のMakerはそのまま使える。製品にFCCのマークが入っているからだ。欧州でも同じように使える。CEのマークがあるからである。どちらも、それぞれの市場に出すために、製造の段階で認証を通した証だ。ところが、日本の認証である技適のマークは、海外で安く出回るモジュールには付いていないことが多い。日本向けの認証まで取った製品が、ほとんどないからである。だから、日本の作業机の上でだけ、電源を入れる手が止まる。その手を止めさせるものの正体が「技適」、正式には技術基準適合証明と呼ばれる制度である。
海外で買えるものが、なぜ日本ではそのまま使えないのか。一見すると、日本の電波の決まりだけが特別に厳しいようにも思える。本稿は、技適という3文字を入り口に、その見立てが正しいのかどうかを、技術と法律と歴史が交わる地点から確かめてみたい。先に断っておくと、これは「技適は理不尽だ」と糾弾する記事ではない。この制度が個人開発者の何を制約しているのかと同時に、それが何を守っているのかも見ていく。
技適マークは、丸の中にTを組み合わせた小さな記号と、認証番号の組み合わせで表される。スマートフォンの設定画面の奥、Wi-Fiルーターの底面、Bluetoothイヤホンの箱。日常的に使う無線機器のどこかに、たいてい刻まれている。
このマークは、その無線機が電波法の技術基準に適合していると確認された印である。マークを正しく付けた無線設備は「適合表示無線設備」として法律上の特別な地位を得て、本来なら無線局に必要な免許を、個別に取らずに使える。スマートフォンを買って総務省に免許を申請する人がいないのは、この仕組みのおかげにほかならない。
技適には大きく2つの入り口がある。ひとつは技術基準適合証明で、完成した機器を1台ずつ審査し、1台ごとに番号を付ける。試作や少量生産に向く。もうひとつは工事設計認証で、機器の設計と、それを作る製造段階の品質管理体制までを審査し、機種ごとに番号を付ける。量産に向く。市販の開発ボードやスマートフォンの多くは、後者の工事設計認証を取得している。呼び名や手続きは違っても、電波を出す機器を合法に使えるようにする、という到達点は同じである。
では、なぜこんな制度が要るのか。
電波は、誰のものでもなく、無限にあるわけでもない。同じ周波数を二者が勝手に使えば、通信は互いを打ち消し合う。混信と呼ばれる現象である。そして電波が運ぶのは、Makerの工作の信号だけではない。航空機の管制通信、消防や救急の無線、気象観測、鉄道の運行、ETCの料金収受。人命や社会インフラに直結する通信が、隣り合う周波数を流れている。技術基準に適合しない機器が無秩序に電波を出せば、これらに干渉する恐れがある。
電波法の第1条は、その目的を、電波の公平かつ能率的な利用を確保することによって公共の福祉を増進する、と定めている。技適は、この理念を機器のレベルで担保する仕組みだと言える。
イメージとしては、電波の世界の車検に近い。公道を走る車が、走り出す前に保安基準への適合を第三者に確認され、ナンバーで個体を追えるようにしておくのと同じである。電波という公共の道路にも、検査済みの機器だけが出ていける。技適マークの番号は、その車のナンバープレートにあたる。
ここまでは、制度の合理的な側面である。問題は、この仕組みが、個人開発者にとってどう作用するかにある。それを理解するために、いったん時間をさかのぼりたい。
技適という制度は、最近できたものではない。その設計思想をたどると、無線が日本に入ってきた最初の瞬間まで戻ることになる。
話は1900年にさかのぼる。この年、日本は電信法を無線にも準用し、無線通信を政府の専掌と定めた。企業も個人も、自前で無線設備を持つことは認められなかった。電波というものが世に現れたその入り口で、日本はまず「国家がすべてを握る」という道を選んだ。
なぜ、そこまで国家が握ろうとしたのか。理由のひとつは、無線が国の命運を左右する道具だと、ごく早い段階で証明されてしまったことにある。
1905年5月27日、哨戒艦の信濃丸が、ロシアのバルチック艦隊を発見した。その第一報を打電したのが、海軍が前年までに配備していた三六式無線電信機である。無線通信が、海戦の行方を、ひいては国の進路を左右した。この体験は、電波は国家の安全保障そのものだという感覚を、為政者に深く刻み込んだと考えられる。三六式無線電信機は2017年、国立科学博物館の重要科学技術史資料に登録されている。
国家が独占する。その原則を、しかし15年後には一部ゆるめざるを得なくなる。きっかけは、海の向こうから来た。
1912年のタイタニック号沈没を受け、1914年にロンドンで、海上の人命を守るための国際条約が結ばれた。加盟国は、50人以上が乗り込む船に無線電信の装備を義務づけることになった。英国と豪州がこれを先に義務化したため、香港やシンガポール、ボンベイ、豪州方面へ向かう日本の船にも、無線を積む必要が一気に高まる。その数は数十艘に達した。ところが当時の日本の制度では、政府の専掌のままで、民間の船が自前の無線を持てなかった。
この矛盾を解くために作られたのが、1915年の無線電信法である。
法案を帝国議会に提出した逓信大臣の武富時敏は、1915年5月29日の貴族院で、その必要性を説明している。無線電信の利用は1908年に始まり、当初15局だった無線電信局は、すでに60局へと4倍に増えた。扱う通信は年およそ8万通、創業時の約11倍にのぼる。だが現行制度は政府の専掌で、民間の施設をいっさい認めていない。公益を害さない設備にすら、許可を与える道がない。武富逓信相はそう述べたうえで、有線電信と同じように、政府の専掌主義に戻らない範囲で民間の施設を認める、という方針を打ち出した。
ここに、この国の電波制度を貫く骨格が現れている。原則は、国家がすべてを管掌する。そのうえで、条件をつけて、例外的に民間へ開く。無線電信法の第一条は、その原則をひとことで言い切っている。「無線電信及無線電話ハ政府之ヲ管掌ス」。
武富逓信相は、私設を認めると同時に、取り締まりの網も強めていた。無許可で無線を設けた者には、1年以下の懲役か1000円以下の罰金が科された。なぜ罰を重くするのか。武富逓信相は、無線の不法な使用や濫用が国家や社会に与える悪影響を顧慮したためだ、と説明している。自由を開く分だけ、秩序を守る仕組みも厚くする。許可と罰則は、同じひとつの設計思想の、表と裏だった。
この骨格は、戦後に大きく姿を変える。
1950年、連合国軍の占領下で、電波法、放送法、電波監理委員会設置法のいわゆる電波三法が成立し、無線電信法は廃止された。GHQの求めに応じ、米国のFCCにならった独立性の高い電波監理委員会も置かれた。委員会方式そのものは数年で廃止され、行政は後の郵政省に引き継がれる。そして電波法の第一条は、「電波の公平かつ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉を増進する」と目的を書き換えた。
国家がすべてを管掌する、という戦前の言葉は、公共の福祉という戦後の言葉に置き換わった。建前は確かに変わった。
だが、順序は変わっていない。国がまず電波の秩序を保証し、その枠の内側で、個人や企業に利用を開いていく。この「先に国、あとから個人」という構造は、20世紀初めの無線電信法から、いまの電波法まで、一本の線でつながっている。技適は、その線の先端にある。
歴史の話を、いまの作業机の上に戻そう。
ESP32に代表される無線マイコンは、安価で高機能なため、個人の電子工作から企業の試作まで広く使われている。問題は、これらのモジュールが、技適を取得しているものと、していないものに分かれている点にある。
国内の正規流通に乗っているボードの多くは、技適済みである。たとえばスイッチサイエンスが扱うESP32系の開発ボードは、工事設計認証を取得した状態で販売されており、日本国内でそのまま電波を出して使える。秋月電子やマルツといった国内の店で買えるボードも、技適マークが付いた状態で流通しているものが中心になる。Espressifの代表的なモジュールであるESP-WROOM-32も、工事設計認証を取得して国内に広く出回っている。
一方、海外の通販サイトや、個人輸入で手に入れたモジュールには、技適のないものが少なくない。海外向けに作られた製品は、その国の認証は通っていても、日本の技適は取得していない場合がある。LoRaのようなサブギガ帯のモジュールでは、出力やチャネルの設定が日本の基準と合わず、そのままでは国内の免許不要の枠に収まらないものも多い。
では、技適のないモジュールで日本国内で電波を出すと、どうなるのか。
電波法の第110条は、免許なく無線局を開設した者を、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処すると定めている。技適のない無線機で電波を発射する行為は、この無線局の無免許開設にあたりうる。さらに、航空や放送、人命財産の保護といった重要な無線通信を妨害した場合は、第108条の2により、5年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金という、より重い規定が用意されている。なお2025年6月1日に改正刑法が施行され、従来の懲役と禁錮が拘禁刑に一本化されたため、電波法の罰則も拘禁刑と表記される。
ここで重要なのは、罰せられるのが販売者ではなく、その機器を使った人だという点である。技適のないモジュールを売ること自体が直ちに罪になるわけではない。それを使って電波を出した利用者が、責任を問われる構造になっている。
では、電波を出さずに動作を確かめる分にはどうなのか。受信だけの利用や、電波が外に漏れない電波暗室の中での検証、アンテナの代わりに擬似負荷をつないで電波を空間に放射させない方法などは、無線局の開設や運用にあたらないと一般に説明される。電波を発射しなければ無線局は成立しない、という考え方に立つものである。
ただし、ここは慎重に扱いたい。個別のケースが適法かどうかの判断は、機器や使い方によって変わり、最終的には総務省や専門家への確認が必要になる。本稿はあくまで一般的な考え方を紹介するにとどまり、特定の使い方の適法性を保証するものではない。
技適のないモジュールは、電波を出した瞬間に法の一線へ近づく。長らく、個人開発者にはこの制約を越える現実的な手段がなかった。状況が変わったのは、ごく最近のことである。
長く、日本の個人開発者は、海外の最新モジュールを合法に試す手段をほとんど持たなかった。技適を取るには相応の費用と手間がかかり、1台限りの実験のために個人がそれを負担するのは現実的ではない。海外で発売された無線製品を、待ちきれずに国内で使い始める愛好家と、技適の有無をめぐる議論は、たびたび繰り返されてきた。2010年に初代iPadが米国で発売された際の論争は、その象徴的な一幕だった。
状況が変わったのは、2019年である。
この年に成立した改正電波法によって、技適を取得していない機器を、実験や試験、調査の目的に限って使える特例制度が設けられた。電波法第4条の2に基づくこの仕組みは、2019年11月に施行された。総務省に届け出れば、技適に相当する技術基準を満たす機器を、届出の日から最長180日間、合法に使える。法人でも個人でも届け出ることができ、手数料はかからない。
この制度の性格を押さえておきたい。これは許可制ではなく届出制である。事前の審査や承認はなく、届出が受理された時点から効力が生じる。実験や試験を行う者が、自己責任で機器を使うための手続き、という位置づけになっている。なお、海外から訪れる人が自ら持ち込む機器については、入国の日から90日まで使える別の特例も用意されている。
ただし、ここを取り違える人が少なくない。届出さえ出せば、どんな無線機でも使えるようになる制度ではない。大前提として、その機器は技適に相当する技術基準に適合していなければならず、適合していない機器はそもそも対象外である。しかも、その適合を確認し、責任を負うのは届出をする本人になる。事前の審査がない届出制だからこそ、適合しているかどうかの判断は、使う側の自己責任に委ねられている。そして使えるのは実験や試験、調査の目的に限られ、期間も届出から180日までと決まっている。同じ規格と目的で、期限を単純に延ばすことはできない。
実験を終えても、それで放置してよいわけではない。無線局を廃止したことを総務省へ届け出る廃止届出が必要で、あわせて、その機器から電波が出ないようにする措置、たとえばアンテナの取り外しなどを講じなければならない。アンテナが内蔵された機器の場合、そのまま使い続けることは事実上できず、試験を終えた機器は手放すことになる。海外の最新モジュールを一時的に試すための制度であって、技適を取らずに使い続けるための抜け道ではない。
導入当初、届出は紙の手続きだった。だが2020年にWeb上の届出システムが稼働し、記入から提出までがオンラインで完結するようになった。マイナンバーカードで本人確認をすれば、届け出たその日のうちに実験を始められる。
この制度は、実際に使われている。総務省の資料によれば、特例制度に基づく届出は、令和元年(2019年)の85件から、令和6年(2024年)には2170件へと、大きく増えた。
こうした制約があるのは、この特例が、規制を取り払うこととは違うからである。総務省が2026年3月に規制改革推進会議へ示した資料は、制度の趣旨を、経済の活性化や国際競争力の強化のために、新しい技術やアイデアを取り入れて革新的な製品やサービスを開発しやすくするものだ、と説明している。海外で買える機器を国内で試せないことが研究開発や起業の足かせになる、という産業界からの声が緩和を後押しした。一方で、自由に開く部分と、秩序を保つための条件は、最初から一組になっていた。
それでも、技適そのものがなくなったわけではない。なぜ技適に相当する制度がこれほど根強いのかは、世界の中に置いてみるとよくわかる。
海外で買えるモジュールが日本でそのまま使えないのは、日本だけが意地悪をしているからではない。各国が、それぞれのやり方で自国の電波の秩序を守っているからである。
米国を見てみよう。FCCの機器認証には、2つの道がある。Wi-FiやBluetooth、携帯電話のように、意図して電波を出す機器は、Certificationという手続きが必要になる。FCCが認めた認証機関、いわゆるTCBの審査を受け、FCC IDを付与される。一方、デジタル回路のように、電波を出すことが目的ではない機器は、SDoCと呼ばれる製造者自身による自己宣言で足りる。スマートフォンは、この両方の組み合わせで成り立っている。
欧州では、CEマーキングがこれにあたる。無線機器はRadio Equipment Directive、いわゆるRED指令の対象になり、基本は製造者自身が適合を宣言してCEマークを貼る。電気安全や電磁両立性といった別の指令も、あわせて適用される。
では、海外製モジュールの多くが生まれる中国はどうか。安価なモジュールが世界へ流れ出す現場だけに、規制がゆるいと思われがちだが、実態は逆である。中国にはSRRC型式認証、中国語で型号核准と呼ばれる制度があり、工業情報化部(MIIT)が運用している。中華人民共和国無線電管理条例に基づき、1999年から全国で義務化されてきた。中国国内で無線機器を輸入、販売、使用するには、この型式認証が原則必要で、技適マークにあたるCMIIT IDを機器に表示しなければならない。
しかも、その運用は日本より厳しい面がある。試験は中国国内のMIIT指定試験所で行わなければならず、外国の試験報告書は受け付けられない。日本の特例制度のような、モジュール単位での免除の仕組みもない。
それでも深圳から技適のないモジュールが世界へ流れ出すのは、中国に規制がないからではない。SRRCが対象とするのは、あくまで中国国内の市場である。海外へ輸出される製品は、その枠の外にある。だから中国の工場は、国内向けには厳格な認証を求められながら、輸出向けには各国の認証に委ねて出荷できる。手元に届いた技適のないモジュールは、規制の空白から生まれたのではなく、輸出という別の経路を通ってきたものである。
こうして並べてみると、米国、欧州、中国、そして日本のいずれもが、自国で電波を出す機器に何らかの認証を課している。各国の制度の違いは総務省も整理しており、事前に第三者が証明するか、製造者が自己宣言するか、どの周波数をどんな出力で使えるか、やり方や厳しさは国ごとに異なる。それでも、無秩序な電波を許さないという点は共通している。
その中で日本の技適に固有なのは、第三者による事前の証明と、機器の個体に貼られた技適マークの表示を、免許不要や簡易な手続きの前提に置き、表示のない機器を使った場合に使用者が責任を問われる、という組み合わせである。技術的には同じチップが載っていても、制度の前提が国ごとに異なるために、国境をまたいだ瞬間に「使えない機器」になる。
もっとも、グローバルに製品を売るメーカーは、この違いを織り込んで動いている。同じ製品について、FCC、CE、技適、SRRCと、地域ごとに認証を取得するのが一般的である。日本にも、外国の認証機関の試験結果を一定の条件で受け入れる相互承認(MRA)の枠組みがあり、認証の取得そのものが、すでに国際的な工程になっている。
日本の制度は、日本だけにある特殊な障害ではない。各国が築いた同じ種類の仕組みの、日本版だと考えるほうが実態に近い。とはいえ、その仕組みが個人開発者にとってどれだけ越えやすいかは、国によって差がある。では、2026年のいま、日本はどのあたりに立っているのか。
2026年3月、内閣府の規制改革推進会議で、技適の特例制度が議題にのぼった。焦点のひとつは、実験に使える期間を180日とする制限を、見直せないかという点である。
総務省は、180日そのものを延ばすには法改正が必要だとしたうえで、まずは制度を使っている企業への実態調査と、諸外国の制度の詳しい調査を進める方針を示している。期間を延ばすには、すでに同じ周波数帯で免許を受けて使っている事業者の理解も欠かせない。緩和をさらに広げる議論は、関係者の利害を慎重に確かめながら進む段階にある。
技適マークの表示をめぐっても、柔軟化が続いている。本体の画面に電子的に表示する方式や、機器が小さすぎて直接マークを刻めない場合の代替表示など、グローバルに展開する製品の実情に合わせた見直しが、審議会で検討されている。
こうして眺めると、2026年の技適は、個人開発者にとっての位置づけを少しずつ変えてきたことがわかる。依然として、日本国内で電波を出す無線機器には、技適が事実上の必須要件である。だが特例制度の定着と、届出のオンライン化、対象規格の拡大によって、制度が導入される前と比べれば、海外の機器を試すハードルは確実に下がってきた。
この制度は、何を阻み、何を守っているのか。
阻んでいるのは、海外の最新モジュールをその日のうちに使いたい、という開発者の自由である。守っているのは、混信のない電波環境という、目に見えない公共財である。救急無線が確実につながること、航空機の管制が乱されないこと、ETCのゲートが正しく開くこと。私たちが当たり前だと思っている通信の安定は、技適のような仕組みが電波の秩序を支えていることの上に成り立っている。
無線がこの国に入ってきた最初の日に選ばれた「まず国家が秩序を保証する」という思想は、120年を経て、技適という形でいまも生きている。それは、海外のMakerには見えない制約であると同時に、私たちの暮らしを静かに支える土台でもある。
この制度は、取り払うべき障害なのか。それとも、設計し直すべき仕組みなのか。個人と企業のものづくりが急速に近づき、誰もが海外に基板を発注できるようになった時代に、その問いは、これまでよりずっと多くの人に開かれている。
本稿は2026年6月時点で確認できる情報に基づく一般的な解説であり、法的助言ではありません。技適の取得や特例制度の利用、個別の機器が技適を取得しているかどうか、ある使い方が適法かどうかといった判断は、総務省の電波利用ホームページや技適の検索システムで確認するか、専門家に相談してください。制度や条文は改正されることがあるため、最新の情報は一次情報でご確認ください。